税率・経費・申告の流れをやさしく整理。
国内FXとの課税の違いから、申告が必要な条件までまとめました。
最終更新日:2026年7月12日
本ページは海外FX(XMTrading)の税金・確定申告に関する一般的な情報提供を目的としたものです。税率・控除額・申告期限などは法令改正や年度によって変わり、個別の状況によって取り扱いも異なります。実際の税額や申告の要否といった個別の判断は、必ず税理士・税務署・国税庁(タックスアンサー)でご確認ください。本記事は投資勧誘や税務助言を目的とするものではありません。なお、当サイト FX-Values.com はXMTradingの公式サイトではなく、独立した第三者のレビュー・情報メディアです。
海外FXで得た利益は、日本の税制上「雑所得」として総合課税の対象になり、原則として確定申告が必要です。これは、給与や事業所得など他の所得と合算したうえで税率が決まる仕組みで、後述するように国内FX(申告分離課税)とは課税の考え方が根本的に異なります。まずは「海外FXの利益は雑所得・総合課税」という基本を押さえておきましょう。
課税対象になるのは、ポジションを決済して確定した為替差益やスワップポイントなどの実現利益です。年をまたいで保有している未決済ポジションの含み益(評価益)は、その年の課税対象には含めません。損益は毎年1月1日から12月31日までの実現ベースで集計し、外貨建ての損益は円に換算して計算します。
気になりやすいのがボーナスの扱いです。 XMのボーナス(クレジット) 自体は出金できないクレジットであり、一般的には受け取った時点では所得とはされず、そのクレジットを使った取引で得た実現利益が課税対象と考えられます。ただし取り扱いは状況により異なる場合があるため、個別のケースは必ず税理士・税務署にご確認ください。ボーナスの仕組みや出金条件については ボーナス解説ページ で詳しく説明しています。
「FXの税金は一律20%くらい」というイメージを持つ方は多いですが、それは国内FX(店頭FX・くりっく365)の話です。国内FXは申告分離課税で、利益に対しておおむね一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が課されます。利益がいくら大きくても税率は変わりません。
一方、XMなどの海外FXは総合課税の雑所得です。給与など他の所得と合算した「課税所得」に応じて税率が変わる累進課税で、所得が増えるほど税率が上がります。さらに、損失を翌年以降に繰り越せるかどうか(国内FXは最大3年、海外FXは繰越不可)、損益通算できる相手の範囲(海外FXは申告分離課税の国内FX・株式とは通算できない)といった点も異なります。「国内FXと同じつもり」で考えると計算を誤りやすいので注意しましょう。
| 項目 | 国内FX(店頭・くりっく365) | 海外FX(XMなど) |
|---|---|---|
| 課税方式 | 申告分離課税 | 総合課税(雑所得) |
| 税率 | おおむね一律 約20.315% (所得税15%+復興0.315%+住民税5%) | 累進課税 およそ15〜55% (課税所得に応じて変動) |
| 損失の繰越 | 最大3年間 繰越可能 | 繰り越し不可 |
| 損益通算の範囲 | 他の申告分離課税のFX・先物等と通算可 | 他の総合課税の雑所得と通算可 (国内FX・株式とは通算不可) |
※ 上表は一般的な目安です。税率の内訳や繰越・通算の取り扱いは制度改正で変わる可能性があるため、最新の正確な情報は国税庁(タックスアンサー)でご確認ください。
海外FXは総合課税なので、課税所得が大きいほど税率が上がる累進課税が適用されます。所得税は5〜45%の7段階で、これに住民税およそ10%と復興特別所得税を加えると、目安としておよそ15〜55%の範囲になります。重要なのは、この税率が「海外FXの利益単体」で決まるのではなく、給与など他の総合課税の所得と合算した課税所得全体で決まるという点です。
所得税は課税所得の区分(ブラケット)ごとに税率と控除額が決まっており、以下の速算表で計算できます。参考としてよく使われる区分ですが、法令改正で変わる可能性があるため、申告の際は必ず国税庁の最新情報でご確認ください。
| 課税される所得金額 | 所得税率 | 控除額(目安) |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※ 上記は一般的な所得税の速算表の目安です。別途、住民税(およそ10%)や復興特別所得税がかかります。控除額や区分は変更される場合があるため、正確な数値は必ず国税庁(タックスアンサー)でご確認ください。
なお、累進課税は「必ず海外FXが不利」を意味しません。利益や他の所得が少ない人であれば、国内FXの一律約20%より低い税率で済むケースもあります。逆に高所得者は税率が上がるため、ご自身の所得水準に応じて有利・不利は変わります。実際の税額は課税所得全体で決まるので、シミュレーションは税務署や税理士に相談すると確実です。
これからXMで取引を始める方は、口座タイプやボーナスの仕組みもあわせてチェックしておくと安心です。
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申告の要否は「働き方」によって基準が変わります。よく知られる「20万円ルール」は、1か所から給与を受け取り年末調整が済んでいる給与所得者向けの基準です。この場合、給与以外の所得(海外FXの利益など)が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
一方、給与所得がない人(自営業・専業主婦・学生など)は基準が異なり、基礎控除48万円を超える所得があると申告が必要です。利益は1月1日〜12月31日の年間の実現損益で判定し、外貨建ての損益は円換算して集計します。
給与以外の所得(海外FXの利益など)が 年間20万円を超える と確定申告が必要。
自営業・専業主婦・学生などは、基礎控除48万円を超える所得 があると申告が必要。
20万円ルールはあくまで所得税の取り扱いです。所得税で申告不要でも、住民税の申告は別途必要になる場合があります(住民税に20万円ルールはありません)。また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、20万円以下でも海外FXの利益を含めて申告する必要があります。判断に迷う場合はお住まいの市区町村や税務署にご確認ください。
海外FXの損失は、同じ総合課税の雑所得どうしであれば損益通算が可能です。たとえば複数の海外FX口座やブローカーを使っている場合、それらの損益は同じ課税区分の中で合算して集計します。一方で、申告分離課税である国内FXや株式の利益とは損益通算できません。区分が違う所得どうしは相殺できない、という点を押さえておきましょう。
さらに大きな違いが損失の繰越です。国内FXは損失を最大3年間繰り越して翌年以降の利益と相殺できますが、海外FXの損失は翌年以降に繰り越すことができません。その年に大きな損失を出しても、翌年の利益から差し引くことはできない点は、海外FXならではの注意点です。なお、年をまたぐ含み損益はその年の損益に含めず、あくまで実現ベースで計算します。
※ 損益通算できる相手の範囲や繰越の取り扱いは制度改正の可能性があります。具体的なケースは税理士・税務署にご確認ください。
税金は「利益」そのものではなく、経費を差し引いた後の『所得』に対して課税されます。そのため、取引に直接関連する費用を正しく経費として集計することは、結果的に税負担を抑えることにつながります。ただし、何が経費に該当するかは状況により異なり、「この費用は確実に経費になる」と断定はできません。過度な計上は避け、判断に迷うものは税務署・税理士にご確認ください。
たとえば自宅のインターネット回線をトレードとプライベートの両方で使っている場合、全額ではなく取引に使っている割合分だけを経費として計上するのが基本的な考え方です。経費として認められるかどうかは最終的に個別の状況次第なので、判断に迷うものは無理に計上せず、専門家に相談すると安心です。
確定申告の期間は例年2月中旬〜3月中旬で、対象は前年(1月1日〜12月31日)の所得です。たとえば2025年分の利益は2026年に申告します。正確な期限や受付日程は年によって変わるため、最新の日程は必ず国税庁でご確認ください。準備は1〜3月にかけて、早めに進めておくと安心です。
不明点は、最寄りの税務署、税理士、国税庁のタックスアンサーなどを活用しましょう。申告期限が近づくと窓口が混み合うため、書類集めは早めに始めるのがおすすめです。
FX・CFDはレバレッジを利用する商品であり、相場変動によっては預けた資金を超える損失が発生するリスクがあります(XMにはゼロカットシステムがありますが、リスクがゼロになるわけではありません)。取引を始める前に必ず リスク開示 をご確認ください。また、本記事の税務に関する内容は一般的な情報提供であり、個別の判断は税理士・税務署にご相談ください。当サイト FX-Values.com はXMTradingの公式サイトではなく、独立した第三者のレビュー・アフィリエイトメディアです。
会社員など1か所から給与を受け年末調整済みの方は、給与以外の所得(海外FXの利益など)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。給与所得がない方は、基礎控除48万円を超える所得があると申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告が別途必要な場合があるため、詳しくは税務署にご確認ください。
国内FXは申告分離課税で、利益に対しておおむね一律20.315%が課されます。一方で海外FX(XMなど)の利益は総合課税の雑所得となり、給与などと合算した課税所得に応じて税率が変わる累進課税です。損失の繰越可否など扱いも異なるため、混同しないよう注意しましょう。
海外FXは総合課税のため、所得税(5〜45%)に住民税(約10%)などを加えた、目安としておよそ15〜55%の範囲で課税所得に応じて変わります。所得が少なければ税率も低くなるため、必ずしも国内FXより不利とは限りません。正確な税率区分は国税庁の情報でご確認ください。
一般的には、出金できないボーナスクレジット自体は受け取った時点では課税対象とはされず、そのクレジットを使った取引で得た実現利益が課税対象と考えられます。ただし扱いは状況によって異なる場合があるため、個別のケースは税理士や税務署にご確認ください。ボーナスの仕組みはこちらで解説しています。
取引に直接関係する費用、例えばVPS代、取引関連の書籍・セミナー代、通信費、パソコンや周辺機器などが経費として考えられます。プライベートと兼用の場合は使用割合に応じて按分し、領収書や明細を保管しておく必要があります。何が経費に該当するかは状況により異なります。
いいえ、海外FXの損失は翌年以降へ繰り越すことはできません。最大3年間の損失繰越が認められる国内FXとの大きな違いです。また、海外FXの損失は国内FXや株式(申告分離課税)の利益とは損益通算できない点にも注意が必要です。
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